さすべいをご存じですか?
”当初、報道されていました「禁止」行為ではなく、「XX場合によっては危険の可能性がある」とのかなりあいまい表現にとどまり、当初予想されていた禁止から比べるとかなり可能性という
トーンダウンし弱い表現になりました。
いずれにしましても、教則で「さすべえ」禁止でもなく、罰金・罰則もないことだけは
はっきり致しましたので、ご報告いたします。
ユーザー様には、マナーを厳守して頂ければ、(強風や人ごみでのご使用)安全で便利な道具であるという認識が教則を通じて広まってゆくことを望みます。
当社としましても、より快適で安全な商品を開発してゆくつもりです。今後とも弊社とさすべえと末長くお付き合い頂ければと思います。”一部抜粋
出典もとは
株式会社ユナイトから
でも、こんな意見も!
”矛盾というのは、さすべえに傘を装着すると、道交法上の「普通自転車」の
レギュレーション(道路交通法施行規則第9条の2
「イ 長さ百九十センチメートル
ロ 幅六十センチメートル」の
「幅」部分)を越えてしまうから、さすべえ付き自転車は“自転車では
なくなってしまう”のだ(「その他の軽車両」という扱いになる)。
ということは、さすべえ付きの自転車は、たとえ「自歩道(自転車歩行者道)」と
指定されていても、歩道は一切通れない、つまり「どんな道路であれ、
100%車道通行が義務である」ということになる。
ところが前述したように「さすべえを装着するような自転車乗り」は、
100%歩道を走ることを当たり前としている。 "
出典もとは
第12回 「さすべえ」に見る“デタラメ”な日本の自転車事情
大阪でははやっているよですね。