昭和40年:警視庁が「自動二輪および原付の取り締まりを強化」し道交法の
一部改正法施行したことにより高速道路等での二輪車運転時の
ヘルメット着用努力義務規定化された。
昭和47年:道交法施行令の一部改正令施行に伴い,自動二輪車運転者
(同乗者も)に対する
最高速度規制毎時40㎞/hを超える
道路でのヘルメット着用義務化された。ただし罰則等はなし。
昭和49年:乗車用ヘルメット(自動二輪に限る)が消費生活用製品安全法の中の
特定製品に指定される
昭和50年:道交法施行令の一部改正に伴い,自動二輪車乗員(51cc以上)の
ヘルメット着用義務違反に反則点数1点
昭和53年:道交法の一部改正によって,すべての道路での自動二輪車運転者
(同乗者も含む)に対するヘルメット着用義務。
同時に,原付車にも着用努力義務が課せられた。
昭和61年:道交法施行令の一部改正により
50cc以下の原付車への
ヘルメット着用義務化。反則点数1点。
ぴーぷるは、昭和59年に製造されています。